中3 公民:国会
中3 公民:国会
中学3年 公民 2025年度版
1. 国会の地位と仕組み
🏛️ 国会の地位
(法律を制定する権力)を持つ。
- ① 主権者である国民が選んだ代表で構成されるため。
- ② 法律を作ることができるのは国会だけ。
- ③
⚖️ (衆議院と参議院)
目的:な審議、多様な意見の反映。
| 項目 | 衆議院 | 参議院 |
|---|---|---|
| 定数 | 名 | 名 |
| 任期 | 年 (あり) |
年 (年ごと半数改選) |
| 被選挙権 | 満歳以上 | 満歳以上 |
| 選挙区 |
(通常)
- 毎年1月召集、会期日。
- 次年度の審議。
- 内閣、またはいずれかの議院の総議員の分の1以上の要求。
- 衆議院後の総選挙から30日以内。
- の指名。
参議院の
- 衆議院の解散中、緊急の必要がある時。
2. 国会の仕事・法律の制定
📋 国会の主な仕事
-
の制定
議員立法(国会議員提出)または内閣提出法案。 -
の審議・議決
内閣が作成した予算案を審議。 -
条約の
内閣が結んだ条約を承認。 -
の指名
国会議員の中から指名。 -
の発議
総議員の以上の賛成が必要。 -
政治を調査し、証人喚問などを行う。 -
の設置
辞めさせるべき裁判官を裁判する。
🔄 法律ができるまで
法律案の提出
内閣または議員から提出。
議長 ➡
少人数で専門的に審議。
必要に応じてを開き、専門家等の意見を聞く。
必要に応じてを開き、専門家等の意見を聞く。
議員全員で採決。で可決。
原則。定足数は総議員の1/3以上。
原則。定足数は総議員の1/3以上。
もう一方の議院へ送付
同様に委員会・本会議で審議。
法律の成立・公布
両院で可決されれば成立。
議決が異なるとき
を開く。
それでも不一致なら、衆議院で出席議員の2/3以上で再可決すれば成立。
を開く。
それでも不一致なら、衆議院で出席議員の2/3以上で再可決すれば成立。
3. 衆議院の優越
💪 衆議院の優越
理由
任期が短く、解散もあるため、(国民の意見)をより強く反映しているとされるから。
優越する権限
- (予算は必ず衆議院から)。
- (衆議院のみ)。
議決が不一致の場合
- 法律案の議決。
- 予算の議決。
- 条約の承認。
- 内閣総理大臣の指名。
⚖️ 不一致の場合の規定
両院協議会でも不一致、または参議院が議決しない場合。
| 項目 | 衆議院の議決が国会の議決となる条件 |
|---|---|
| 法律案 |
出席議員の以上で再可決。 (参議院が60日以内に議決しない時も) |
| 予算 |
両院協議会不一致で確定。 (参議院が日以内に議決しない時も) |
| 条約 | |
| 総理指名 |
両院協議会不一致で確定。 (参議院が日以内に議決しない時も) |
※:衆参で多数派が異なる状態。

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